PC(工具器具備品)や車両(車両運搬具)等の資産は数年間に渡り使用し、年数を重ねるごとに価値が減少しますよね。
したがって、「これぐらいの年数は使用できるだろう」という 耐用年数により、分割して経費計上すること が求められるのです。
年度内に複数取得した一括償却資産の減価償却
お世話になっております。 年度内に複数取得した一括償却資産の減価償却の方法について伺います。 なお、一括償却資産の減価償却は四半期ごとに行います。 前提 7月に18万円の機器を購入し、その月から使用を開始。 9月に15万円の機器を購入し、10月から使用を開始。 9月度の仕訳 減価償却費 20,000/一括償却資産 20,000 (180,000÷3年÷3四半期) 一括償却資産 150,括償却資産とは 000/現金 150,000 12月度・3月度の仕訳 減価償却費 20,000/一括償却資産 20,000 (180,000÷3年÷3四半期) 減価償却費 25,000/一括償却資産 25,000 (150,000÷3年÷2四半期) その後の四半期ごとの仕訳 減価償却費 15,括償却資産とは 000/一括償却資産 15,000 (180,000÷3年÷4四半期) 減価償却費 12,500/一括償却資産 12,500 (150,000÷3年÷4四半期) 上記のやり方で合っている(正しい)でしょうか。 何かの記事で「一括償却資産とは、年間を通じて償却する資産だから、18万+15万を上期にも減価償却費として計上...」と書いてあるのを見たのですが、9月末時点で3月末までに備品を買うかどうかわからないので、その資産ごとにしか計算できない気がします。 ご意見お願いいたします。
お世話になっております。
年度内に複数取得した一括償却資産の減価償却の方法について伺います。
なお、一括償却資産の減価償却は四半期ごとに行います。
前提
7月に18万円の機器を購入し、その月から使用を開始。
9月に15万円の機器を購入し、10月から使用を開始。
9月度の仕訳
減価償却費 20,000/一括償却資産 20,000 (180,000÷3年÷3四半期)
一括償却資産 150,000/現金 150,000
12月度・3月度の仕訳
減価償却費 20,000/一括償却資産 20,000 (180,000÷3年÷3四半期)
減価償却費 25,000/一括償却資産 25,000 (150,000÷3年÷2四半期)
その後の四半期ごとの仕訳
減価償却費 15,000/一括償却資産 15,000 (180,000÷3年÷4四半期)
減価償却費 12,500/一括償却資産 12,500 (150,000÷3年÷4四半期)
Re: 年度内に複数取得した一括償却資産の減価償却
こんにちは!
一括償却資産は、減価償却資産の中でも少額な物は、3年で償却していいよっという資産です。
そして年間での最大償却額が資産の1/3となりますので、18万円の物で6万円、15万円の物で5万円となります。
この最大償却額を四半期で配分すればOKです。
Re: 年度内に複数取得した一括償却資産の減価償却
> 仮に3月に15万円の物を購入したのであれば、5万円の減価償却が可能ですので、3月度に5万円の減価償却となります。ただ最大で5万円ですので、それ以下であれば、いくらでも問題はありません。
>
> まずは年間の償却額を把握し、それを月なり四半期なりに振り分ければ、理解しやすいと思います。
>
> 四半期で考えた場合の償却費計上は、8月購入なら(9月・12月・3月)3回で1/3の額、10月購入なら2回で1/2の額、1月なら1回で1/1の額になりますね。
>
一括償却は3年均等償却ですからある年は多く、ある年は少なくは出来ませんし最大以下という考えもありません。
例題で3年均等ですと5万ですがそれ以下ですと4年償却となりその償却は出来ません。
購入時期が何時であろうと4半期計上であれば購入・使用時期から期末までの月数で除した額を計上することで3年均等の1年分の償却となります。
15万の3年均等で1年分5万償却額
8月購入・8月使用で3月まで8か月
50,000/8=6,250
9月計上は8,9の2か月分 12,500
12月計上は 18,750
3月は同じく 18,750
3月計上合計 50,000 となります。
まず1/3の均等額を計算しその後年額の残月計算です。
以上参考まで 括償却資産とは 括償却資産とは
とりあえず。
Re: 年度内に複数取得した一括償却資産の減価償却
こんにちは! tonさん レスどうもです。
Re: 年度内に複数取得した一括償却資産の減価償却
> こんにちは! tonさん レスどうもです。
>
> ちょっと乱暴に書いてしまってました^^;
>
> 会計上は、毎期継続して同じ会計処理が適用されるのが本来であり、それが正しい処理なのですが、税務上は、何らかのミスで損金算入限度額に会計上の償却額が満たない場合や正当な理由による償却方法の変更、端数処理等で損金算入限度額未満になることは容認されています。
> その損金算入限度額に満たない不足額は4年目以降に持ち越されます。
>
> 一応、別表16(8)は、6年まで良いような作りになってますし・・・。 括償却資産とは
>
> 以上のような理由で、雑に書いてしまってました。
>
> もちろん3年で償却がベストだと思っております。
横から失礼します。
今回の質問は一括償却資産になりますのでtonさんの回答通り3年での償却になります。
端数部分については1年~3年のいずれかの年度で調整することになり、4年目以降に持ち越されることはありません。
Re: 年度内に複数取得した一括償却資産の減価償却
こんにちは! プログレス合同会社さん レスどうもです。
Re: 年度内に複数取得した一括償却資産の減価償却
> こんにちは! プログレス合同会社さん レスどうもです。
>
> 一括償却の端数処理に関しては、国税庁等から特に明示されてなかったのではないかと記憶しております。
> 当社でも慣習として、端数を最終年度に入れ込んではいますが・・・
>
> > 端数部分については1年~3年のいずれかの年度で調整することになり、4年目以降に持ち越されることはありません。
>
> 明示されていない以上でグレーゾーンなので、断言するのは如何なものかと思います。
>
> 余談ですが、端数をきっちり4年目に繰り越されてる会社もあるようですよ。
>
> かなり本旨から離れた議論にはなってますが、一括償却資産は、いつの時期に購入したとしても、その期の申告で1/3は償却できるでOKです。
上記内容で判断した場合3年償却でなくともいいと判断できます。
上記例題で1/3が50,000を最大上限でそれ以下であればいくらでもいいのであれば極論年額が10,000でも良い事になります。
年額10,000の償却で3年償却が可能でしょうか?
3年償却と書き計算は3年以上でも可能という状況で回答し、今返答は1/3償却と内容が一致していません。
混乱を招くような回答は出来るだけ避けられた方がよろしいかと思います。
とりあえず。
Re: 年度内に複数取得した一括償却資産の減価償却
Re: 年度内に複数取得した一括償却資産の減価償却
ご存知かはわかりませんが、法律等を見ると「原則~~、ただし~~」というのが出てきます。
これは、原則規定とその例外規定について書かれているのですが、一括償却資産は3年で償却するのが原則ですが、「ただ」以降は例外的にそんなこともできますよと言ってるにすぎません。
(おまけのつもりだったので、簡単に書いてますが・・・・)
あくまで3年で償却がメインで、但し書きは、おまけと捉えてください。
Re: 年度内に複数取得した一括償却資産の減価償却
元ブログを見ますと会計士さんの前提が意味不明な感じですね。
実務上、償却資産の取得時期など一様ではないと思いますが・・・・
仮に予定できたとしても、供用開始前の計上は、1個2個ならまだしも数百数千の資産となればイレギュラーに対処できなくなります。
Re: 年度内に複数取得した一括償却資産の減価償却
> 前提 括償却資産とは
> 7月に18万円の機器を購入し、その月から使用を開始。
> 9月に15万円の機器を購入し、10月から使用を開始。
9月(2Q)
減価償却費 15,000/一括償却資産 15,000 (180,000×3/36)
12月(3Q)
減価償却費 27,500/一括償却資産 27,500 ((180,000+150,000)×3/36)
※別表16(8)において取得価格の合計額は年度であり期ではありません
※掲示の記事がこの部分であればよかったのですが…
3月本決算
減価償却費 110,000/一括償却資産 110,000 ((180,000+150,000)×12/36)
6月(1Q)
減価償却費 27,500/一括償却資産 27,500 ((180,000+150,000)×3/36)
Re: 年度内に複数取得した一括償却資産の減価償却
Re: 年度内に複数取得した一括償却資産の減価償却
> おはようございます。tonさん
>
> > こんばんは。横からですが・・・・
> > 書かれている内容が最初と違ってきています。
>
> しっかりと読んでいただければ、違ってないんですが・・・
>
> 括償却資産とは ご存知かはわかりませんが、法律等を見ると「原則~~、ただし~~」というのが出てきます。
> これは、原則規定とその例外規定について書かれているのですが、一括償却資産は3年で償却するのが原則ですが、「ただ」以降は例外的にそんなこともできますよと言ってるにすぎません。
> (おまけのつもりだったので、簡単に書いてますが・・・・)
> あくまで3年で償却がメインで、但し書きは、おまけと捉えてください。
>
> おまけ部分についてもっと知りたければ、ご自分でいろいろと調べられては如何でしょうか?
>
ここの回答に例外やイレギュラーの対応を書きはじめると収集つかなくなります。
また事業所がどのような状態なのかも判りません。
なので原則論のみを皆さん回答として書かれています。その上で確定は税務署や当該役所に確認をとされていると考えます。
問者さまからさらなる状況説明と不合部分の追加問がありそれがおまけやイレギュラーであればそれなりの回答をされることもありますが最初は原則を説明するよりないものと思います。
> 因みに当社の事例で言いますと、本来定率法で償却すべき資産を定額法で償却しなければならなくなってしまい、却下してもらうため、税務署に相談に行ったのですが「定率法の償却可能限度額を超えなければ良いですよ」とあっさり認められてしまいました。
> 当社としては、損金算入が減るので却下してもらいたかったのですが、損金算入が減ることには税務署さんは寛容なようです。
>
> 上記事例もありますので、正当な理由やミス等で損金算入限度額を下回った場合は、容認されやすいです。
>
> > 混乱を招くような回答は出来るだけ避けられた方がよろしいかと思います。
> > とりあえず。
>
> ただ以降は、例外もありますよと軽い気持ちで書いたのですが、理解力を要する内容になってしまい失礼いたしました^^;
人間ミスはあります。ですがミスや例外を前提としての回答はそれこそ混乱の元です。 括償却資産とは
書かれている御社の事例はそれこそ Apophis さまの経験則であり全てに該当するわけではありません。
問者様や他の閲覧者にとって可能な限り判り易い簡潔な回答がベターかと考えます。
今後も Apophis さまの経験をもって問者さまにとって良い方向になるよう回答されていくと思われますので一考をお願いしたく思いますし今後ともよろしくお願い申し上げます。
とりあえず。
Re: 年度内に複数取得した一括償却資産の減価償却
> 掲示の記事はおかしいですね。
> 中間(上半期)決算は上半期が過ぎた時点で行いますから、下半期のことなどこの時点で考慮できる訳がありません。
>
> CUL総務さんの当初の前提から各決算期の減価償却費を考えてみます。
> なお、本決算を3月としています。
>
> > 前提
> > 7月に18万円の機器を購入し、その月から使用を開始。
> > 9月に15万円の機器を購入し、10月から使用を開始。
>
> 9月(2Q)
> 減価償却費 20,000/一括償却資産 20,000 (180,000×3/36)
>
> 12月(3Q)
> 減価償却費 27,500/一括償却資産 27,500 ((括償却資産とは 180,000+150,000)×3/36)
> ※別表16(8)において取得価格の合計額は年度であり期ではありません
> ※掲示の記事がこの部分であればよかったのですが…
>
> 3月本決算
> 減価償却費 110,000/一括償却資産 110,000 ((180,000+150,括償却資産とは 000)×12/36)
>
> 6月(1Q)
> 減価償却費 27,500/一括償却資産 27,500 ((180,000+150,000)×3/36)
>
> と考えます。
> ここでもApophisさんの回答とは異なってしまいましたね。
>
> なお、グレーゾーンであった場合はその制度の主旨に従った処理をすべきで、その意味で4年目以降に持ち越さないと断言しても問題ないと考えます。
>
こんばんは。お尋ねしたく・・・・
3月に12/36の総額を償却計上するのであれば9月、12月は振り戻しをしないとならないと考えますがいかがでしょう?
9月、12月が償却概算計上となり3月が最終確定であれば振り戻しをしないと総額が1/3以上の償却額となります。
いかがでしょうか?
とりあえず。
Re: 年度内に複数取得した一括償却資産の減価償却
> こんばんは。お尋ねしたく・・・・
> 3月に12/36の総額を償却計上するのであれば9月、12月は振り戻しをしないとならないと考えますがいかがでしょう?
> 9月、12月が償却概算計上となり3月が最終確定であれば振り戻しをしないと総額が1/3以上の償却額となります。
> いかがでしょうか?
> とりあえず。
12月(3Q)が、
減価償却費 27,500/一括償却資産 27,500 ((180,000+150,000)×3/36)
であり 括償却資産とは
減価償却費 20,000/一括償却資産 20,000 (180,000×4/36)
減価償却費 25,000/一括償却資産 25,括償却資産とは 000 (150,000×6/36)
ではないこと
ちなみにこの部分がApophisさんの回答とは異なっています。
3月本決算では
減価償却費 27,500/一括償却資産 27,500 ((180,000+150,000)×3/36)
でも
減価償却費 20,000/一括償却資産 20,000 (180,000×4/36)
減価償却費 25,000/一括償却資産 25,000 (150,000×6/36)
ではなく、年間として
減価償却費 110,000/一括償却資産 110,000 ((180,000+150,000)×12/36)
となること
あえて3月(4Q)として計上するのであれば、4Qとしての金額であるため、やはり
減価償却費 27,500/一括償却資産 27,500 ((180,000+150,000)×3/36)
であり 括償却資産とは 括償却資産とは
減価償却費 67,500/一括償却資産 67,500 (110,000-(15,000+27,500))
ではないこと
その意味で3月(4Q)ではなく3月本決算と表現しています。
Re: 年度内に複数取得した一括償却資産の減価償却
> > こんばんは。お尋ねしたく・・・・
> > 3月に12/36の総額を償却計上するのであれば9月、12月は振り戻しをしないとならないと考えますがいかがでしょう?
> > 9月、12月が償却概算計上となり3月が最終確定であれば振り戻しをしないと総額が1/3以上の償却額となります。
> > いかがでしょうか?
> > とりあえず。
>
> ご指摘ありがとうございます。
>
> 仕訳のイメージで書いてしまいましたので余計な突っ込みと質問が上がってしまったようです。
>
> 各四半期における償却額と本決算における償却額を記述しています。
>
> 括償却資産とは 括償却資産とは 12月(3Q)が、
> 減価償却費 27,500/一括償却資産 27,500 ((180,000+150,括償却資産とは 000)×3/36)
> であり
> 減価償却費 15,000/一括償却資産 15,000 (180,000×3/36)
> 減価償却費 25,500/一括償却資産 12,500 (150,000×3/36)
> 括償却資産とは 括償却資産とは 括償却資産とは ではないこと
> ちなみにこの部分がApophisさんの回答とは異なっています。
>
> 3月本決算では
> 減価償却費 27,500/一括償却資産 27,500 ((180,000+150,000)×3/36)
> でも
> 減価償却費 15,括償却資産とは 000/一括償却資産 15,000 (180,000×3/36)
> 減価償却費 25,500/一括償却資産 12,括償却資産とは 500 (150,000×3/36)
> ではなく、年間として
> 減価償却費 110,000/一括償却資産 110,括償却資産とは 000 ((180,000+150,000)×12/36)
> となること
>
> あえて3月(4Q)として計上するのであれば、4Qとしての金額であるため、やはり
> 減価償却費 27,500/一括償却資産 27,500 ((180,000+150,000)×3/36)
> であり
> 減価償却費 62,500/一括償却資産 62,500 (110,000-(括償却資産とは 20,000+27,500))
> ではないこと
> その意味で3月(4Q)ではなく3月本決算と表現しています。
>
こんばんは。 括償却資産とは
お知らせいただきありがとうございます。
書かれたのは考え方であって実務処理の仕訳ではないという事ですね。
問者様が4半期計上ということでは9月12月にそれぞれ取得総額から計算して計上するという事で各金額になるという事ですね。
でもって3月本決算では償却総額が記載れた額になるということですね。
実務的には振り戻しをしないのであれば
総額 110,000-20,000(9月処理分)-27,500(12月処理分)=62,500を追加計上するという事ですね。
振り戻しをするのであれば110,000の総額の一括計上ということですよね。
とりあえず。
Re: 年度内に複数取得した一括償却資産の減価償却
> こんばんは。
> お知らせいただきありがとうございます。
> 書かれたのは考え方であって実務処理の仕訳ではないという事ですね。
> 問者様が4半期計上ということでは9月12月にそれぞれ取得総額から計算して計上するという事で各金額になるという事ですね。
> でもって3月本決算では償却総額が記載れた額になるということですね。
> 振り戻しをしないのであれば
> 総額 110,000-20,000(9月処理分)-27,500(12月処理分)=62,500を追加計上するという事ですね。
> 振り戻しをするのであれば110,000の総額の一括計上ということですよね。
> とりあえず。
あと、2箇所ある
> 減価償却費 15,000/一括償却資産 15,000 (180,000×3/36)
> 減価償却費 25,500/一括償却資産 12,500 (括償却資産とは 150,000×3/36)
この部分は問者様が書かれているのは
> 減価償却費 20,000/一括償却資産 20,000 (180,000×4/36)
> 減価償却費 25,000/一括償却資産 25,000 (150,000×6/36)
でしたね。
さらに、 括償却資産とは 括償却資産とは
9月(2Q)
減価償却費 20,000/一括償却資産 20,000 (180,000×3/36)
も
減価償却費 括償却資産とは 括償却資産とは 15,000/一括償却資産 15,000 (180,000×3/36)
が正解なので、
減価償却費 62,500/一括償却資産 62,500 (110,000-(20,000+27,500))
も
減価償却費 67,500/一括償却資産 67,500 (110,000-(15,000+27,500))
ですね。
修正しておきました。
償却資産に対する課税のしくみ
1月1日現在、工場や商店などを経営している人は、事業の用に供することができる機械、器具、備品などの償却資産について、原則1月31日までに資産税課、緑市税事務所、南市税事務所、城山まちづくりセンター、津久井まちづくりセンター、相模湖まちづくりセンター、藤野まちづくりセンターに申告してください。
なお、郵送のときはどの区の申告書も資産税課償却資産班宛に送付してください。
詳しくは、「償却資産の申告の手引き」をご覧ください。
次のリンク(PDF)でご覧いただけます。
- 償却資産の申告の手引(令和3年12月発行) (PDF 2.1MB)
償却資産の所在区について
償却資産の評価
- 前年中に取得のもの
- 価格(評価額)=取得価額×[1-減価率÷2]
- 前年前取得のもの
- 価格(評価額)=前年度の価格×[1-減価率]
課税標準の特例の対象となる償却資産について
※1のつく特例率は、「わがまち特例」として、本市の条例で定める特例率です。
「わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)」とは、地方団体が地域の実情に応じて、地方税法の定める範囲内で特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みです。
※2 太陽光発電設備は、固定価格買取制度の認定を受けておらず、政府の補助を受けて取得したものが対象です。太陽光以外の発電設備については、固定価格買取制度の認定を受けたものが対象です。
※3 令和4年3月31日までに取得した資産が対象です。
申告書など
- 償却資産の申告の手引(令和3年12月発行) (PDF 2.1MB)
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このページに関する お問い合わせ
資産税課(償却資産班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8264 ファクス:042-757-8108
資産税課(償却資産班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
償却資産とは?償却資産税の計算方法から申告時期まで詳しく解説
「償却資産税」という言葉を聞いたことがありますか?償却資産税とは固定資産税の一種です。固定資産税は土地や家屋だけではなく、機械や備品など、いわゆる償却資産にも課されます。
■償却資産と償却資産税
■申告の対象となるもの
それでは、具体的に課税・申告の対象になるものを見ていきましょう。
注意しなければならないのは、現在使用していない機材などについても対象となることです。(10万円超30万円以下の償却資産で全額を一括損金算入したものを含みます)
構築物 括償却資産とは
路面舗装、門、弊、看板等
機械及び装置
各種製造設備、機械式駐車設備等
船舶
ボート、釣船、漁船、遊覧船等
航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具
大型特殊自動車等(自動車税、軽自動車税の対象となる車両は対象外)
工具・器具及び備品 括償却資産とは 括償却資産とは
パソコン、理美容機器等
■申告の対象にならないもの
逆に、以下のような資産は課税・申告の対象から除かれますので、注意が必要です。
・自動車税、軽自動車税の課税対象となるべきもの
・ 無形固定資産 (例:アプリケーションソフトウェア、特許権、実用新案権等)
・ 繰延資産
・ 平成10年4月1日以降開始の事業年度に取得した償却資産で、耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(括償却資産とは 一時に損金算入しているもの)
・ 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
・ 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、所有権移転外リース及び所有権移転リース資産で取得価額が20万円未満のもの
また、償却資産税は、法人税や所得税とは異なり、納付先の市区町村が申告書を基に税額を計算する賦課決定方式が採用されていますので、申告時に税額計算を行う必要はありません。
とはいえ、予め納税額を推計したいという方がほとんどではないでしょうか。納税額の計算方法は以下をご参照ください。
■申告の流れ
申告書の提出先は、法人事業税や事業所税と異なる場合があるため注意が必要です。例えば東京都23区では償却資産が存在する区にある都税事務所に申告します。
申告書は、賦課期日である1月1日に所有している償却資産について、その年の1月31日までに提出します。
申告から課税までのおおまかな流れは、以下の通りです。 括償却資産とは
①申告書の提出
1月31日(1月31日が休日の場合はその翌日)までに、申告書を提出します。(東京都23区であれば都税事務所宛)
②価格等の決定及び課税台帳への登録
申告および調査に基づき、償却資産の価格等が決定されます。価格等が決定された償却資産は、「償却資産課税台帳」という償却資産の状況や評価を明らかにするための台帳に登録されます。
③課税台帳に登録した旨の公示
償却資産が償却資産課税台帳に登録されたら、その旨が公示されます。
④課税台帳の閲覧
課税台帳に登録した旨が公示されると、所有者等、固定資産税の課税に直接関係を有する人は、都税事務所において、課税台帳に登録された価格等を閲覧することができるようになります。
⑤審査の申出
課税台帳を閲覧し、価格に不服がある場合には、審査の申出をすることができます。
⑥税額の算出および納税通知書の交付
毎年6月上旬になると納税通知書が交付されます。ただし、価格等を算出した結果、課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんので、納税通知書も交付されません。
⑦審査請求
課税内容に不服がある場合には、審査請求をすることができます。
⑧納期
通常4回の納期があります。東京都23区の場合、第1期:6月、第2期:9月、第3期:12月、第4期:翌年2月が納期となります。年によって、曜日の関係で前後しますので、ご注意ください。
(出典:東京都主税局Webサイト 固定資産税(償却資産) 償却資産の申告から課税までのながれ )
税額の計算方法は、以下の通りです。
償却資産税(100円未満切り捨て) = 課税標準額(1,000円未満切り捨て) × 税率
なお、税率は1.4%の市区町村が多いですが、一部1.5%などの税率を用いる市区町村もありますので注意ください。
税額を算出するには課税標準額をどのように算定するのかが重要ですので、その算定方法を見ていきましょう。
課税標準額は、減価償却の考え方に基づき、以下のように求めます。
① 償却資産の取得価額に減価率を乗じて、評価額を算定する
初年度…評価額 = 取得価額 × (1-減価率×1/2)括償却資産とは
2年目以降…評価額 = 前年度評価額 × (1-減価率)
② 各資産の評価額を、資産が所在する区ごとに合算した額である決定価格を算出する
決定価格の1,000円未満を切り捨て、課税標準額を求める
注意が必要なのは、①の償却資産の評価額の算定です。減価償却の定率法により算出しますが、初年度については、取得時期に関わらず、減価率に1/2を乗じます。つまり、ちょうど半年経過時に当該資産を取得したと見做すということです。
■申告漏れがあった場合は?
■困った場合には外部の信頼できる委託先を探そう
ここまで償却資産税の計算方法を見てきましたがいかがでしたでしょうか。
各々の資産のその年度における評価額が課税標準額となる点がポイントです。また、経理・税務などの専任担当がいないときやリソースが足りない場合は、クラウドサービスを利用したり、専門家にアウトソーシングしたりするのも効率的な方法です。ご検討ください。
なお、各市町村によっては税率や細かいルールが異なる場合がありますので、興味のある方は対象市町村のウェブサイトを確認してみてください。
固定資産税(償却資産)に関するQ&A
A.固定資産税が課税される償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産(有形固定資産)で、所得税法または法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。
ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は課税の対象となりません。
具体的には、個人や法人で工場や商店等の経営をしておられる方、駐車場やアパート等を貸付している方がお持ちの、事業に用いることができる資産(構築物、機械、器具・備品等)が対象となります。
また、賃貸ビル等を借り受けて事業をされる方(テナントの方)が自らの事業を営むために取り付けた内装・造作・建築設備等の資産についても課税の対象となります。
Q.事業用の建物を所有している場合、どのようなものが償却資産の申告対象になりますか。
Q.建物附属設備のうち、償却資産として申告すべきものを教えてください。
-
括償却資産とは 括償却資産とは
- (ア)構造的に家屋と一体でないもの(屋外給水塔、独立煙突、簡単に取り外して移動できるもの等)。
- (イ)独立した機械・装置としての性格が強いもの(受変電設備、電話交換機、中央監視装置、ネオンサイン等)。
- (ウ)サービス設備としての性格が強いもの(ホテル・病院等の厨房設備、洗濯設備等)。
- (エ)特定の生産または業務の用に供されるもの(工場機械用動力配線設備、給排水設備、精密機械用空調、集塵、熱処理用ボイラー、冷凍倉庫の冷凍設備等)。
Q.事務所等を借りて事業を行っている場合、どのようなものが償却資産の申告対象になりますか。
Q.減価償却をしていない資産(簿外資産)でも申告の対象になりますか。
Q.減価償却が済んだ古い資産でも、申告の対象になりますか。
Q.現在使用していない資産も申告の対象になりますか。
Q.申告の対象にならない資産は、どのようなものがありますか。
- (括償却資産とは 1)自動車税、軽自動車税の課税対象となるべきもの(例:小型フォークリフト等)
- (2)無形固定資産(例:ソフトウェア、特許権、営業権等)
- (3)繰延資産
- (4)耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
- (5)取得価額20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
- (6)賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとされるリース契約で、取得価格が20万円未満のもの
Q.少額資産は申告の対象になりますか。
- (1)耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの)。
- (2)取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの。
- (3)平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で、取得価額が20万円未満のもの。
Q.リース資産は申告の対象になりますか。
Q.家庭用と事業用の両方に使用している資産は申告の対象になりますか。
Q.事業所の敷地内でのみ使用するフォークリフトは申告の対象になりますか。
- フォークリフト・ショベルカー等(農耕用以外の特殊自動車)
-
括償却資産とは
- (1)車両の長さが4.70mを超えるもの
- (2)車両の幅が1.70mを超えるもの
- (3)車両の高さが2.80mを超えるもの
- (4)最高速度が時速15kmを超えるもの
- (1)最高速度が時速35km以上のもの
Q.法人税・所得税(国税)で、減価償却資産となる美術品等は、申告の対象になりますか。
Q.償却資産はどのように評価するのですか。
【前年中に取得のもの(1年目)】
初年度については、取得月に関わらず半年償却を行います。
取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率/2)=評価額一つの区ごとの賦課期日(毎年1月1日)現在における全資産の評価額の合計額が、課税標準額となります。
なお、課税標準の特例の規定が適用される場合は、その資産の評価額に、特例率を乗じて課税標準額を計算します。
この課税標準額が150万円(免税点)未満である場合は、課税されません。Q.国税(法人税・所得税)と地方税(固定資産税)との取扱いには、どのような違いがありますか。
国税と地方税との取り扱いの違い
項目 国税の取扱い
(法人税・所得税)地方税の取扱い
(固定資産税(償却資産))償却計算の基準日 事業年度(決算期) 賦課期日(1月1日) 減価償却の方法 【平成19年3月31日以前取得】
旧定率法、旧定額法等の選択制度
(建物については旧定額法)
【平成19年4月1日以後取得】
定率法、定額法等の選択制度
(建物については定額法)
【平成28年4月1日以後取得】
定率法、定額法等の選択制度
(建物・建物附属設備・構築物については定額法)旧定率法(固定資産評価基準
に定める減価率による。)前年中の
新規取得資産月割償却 半年償却 圧縮記帳 認められます 認められません 特別償却・割増償却 認められます 認められません 括償却資産とは評価額の最低限度 備忘価額(1円) 取得価額の5% 中小企業者等の
少額資産の損金
算入の特例認められます 認められません Q.償却資産申告書が送られてきたが、どうすればいいですか。
Q.償却資産の申告は必ずしなければいけませんか。
A.償却資産については、土地や家屋のような登記制度がなく、課税客体等の把握のために、償却資産の所有者に対しては申告義務が課せられています。
地方税法第383条では、固定資産税の状況を1月31日までに当該資産の所在市町村長に申告することが規定されています。
正当な理由がなく申告をされない場合は、地方税法第386条の規定により過料を科せられることになるほか、同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されることになりますので、期限までに必ず申告してください。該当資産がない場合も「該当資産なし」と申告してください。
また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金等を科せられることになります。【徹底解説!】少額減価償却資産と一括償却資産の金額の上限や違いについて。
減価償却とは、10万円以上の事業用資産を購入した事業年度に、 一度に経費計上するのではなく、当該資産の耐用年数に応じて 分割して経費計上すること を言います。なぜ減価償却が必要なのか?
PC(工具器具備品)や車両(車両運搬具)等の資産は数年間に渡り使用し、年数を重ねるごとに価値が減少しますよね。
したがって、「これぐらいの年数は使用できるだろう」という 耐用年数により、分割して経費計上すること が求められるのです。10万円以上の資産については減価償却が必要だとお伝えしてきましたが、 例外的に短期間で経費計上できるもの があります。それが”少額減価償却資産”と”一括償却資産”です。
少額減価償却資産とは?
少額減価償却資産に関しては、国税庁のHPに詳細が記載されています☟
📚国税庁HP:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
こちらを以下で分かりやすくご説明いたします。(1)少額減価償却資産:特例の概要
「中小企業者等が、取得価格30万円未満の資産を購入時に経費計上できる」という特例です。 「300万円×当期の月数/12か月」 を上限として、費用計上が可能です。
(2)特例が適用となる法人の種類
(3)適用対象資産
この特例の対象となる資産は、 取得価額が30万円未満の減価償却資産 です。
(4)適用要件
事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に 少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告すること が必要です。
一括償却資産とは?
一括償却資産は「10万円~20万円未満の資産を、3年間に渡り均等償却できる」特例です。
償却費は 「取得原価×当期の月数/36か月」 で計算します。少額減価償却資産と一括償却資産との違いは?
少額減価償却資産と一括償却資産の違いはどのような部分にあるのでしょうか。
以下で一緒に確認していきましょう!!①固定資産税の対象になるか否か
一括償却資産は 固定資産税の対象外 ですが、少額減価償却資産は 固定資産税の対象 となります。
②適用可能法人
少額減価償却資産は 中小企業のみ 、一括償却資産は 全ての法人に適用可能 です。
③特例使用金額の上限
少額減価償却資産は 年300万円まで 、一括償却資産は 上限なし です。
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